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理念・基本方針

「基本理念」

1.信頼される病院

2.心温まる病院

3.楽しく働ける病院

医療技術の進歩に対し常に謙虚に切磋琢磨し、高度医療機器を導入して医療の需要に応える「信頼される病院」として、また患者さんへの接遇等医療サービスに心掛ける「心温まる病院」として、更には信頼され心温まる病院になることにより職員自ら誇りを持って明るく「楽しく働ける病院」になることを表している。

「基本方針」

東部医療圏の中核的病院として、他医療機関との連携・協調のもと、主に二次医療を担当します。その上で地域において必要とされている地域包括ケアシステムや専門医療の提供などを行うことで、医療福祉の向上につとめ、地域住民の命と健康を守り、医療需要の増大と多様化に対応できる病院づくりを目指します。

  • 地域における医療福祉の向上に努め、地域住民の命と健康を守ります。

    (1)行政と連携して医療福祉の強化推進と地域における役割分担を認識し、主に二次医療に重点を置いた医療活動を行う医療機関です。

  • 地域の中核病院として、地域の医療機関と連携・協調を図ります。

    (1)公衆衛生活動について他の医療機関等と連携して協力・支援する病院を目指します。

    (2)診療所等の医療機関と施設の共同利用等について、オープンシステムを活用し、保険医療に関する技術・情報の交換、有機的連携を行い、地域における中心的病院を目指します。

  • 二次医療を中心に担当します。

    (1)救急医療について、主に二次救急医療を担当し、一次医療機関から信頼される後方支援病院の役割を担当する病院を目指します。

  • 医療需要の増大と多様化に対応できる病院づくりを目指します。

    (1)地域における役割(機能)をさらに充実強化することで、医療需要の増大と多様化に対応します。

    (2)医療水準を向上し、患者から信頼され安心して治療に専念でき、職員が希望を持って働ける病院を目指します。

  • 超高齢社会における治す医療と支える医療の両立を目指します。

    (1)地域包括ケアシステムで求められている「誰もが住み慣れた地域で安心して生活できる」を実現させるため、急性期から回復期医療、さらに必要に応じて訪問医療(歯科、看護、リハビリテーション等)も含めた切れ目のない医療を提供できる病院を目指します。

「病院憲章」

  • 病院は、社会機能の一環として、公共的医療サービスを行う施設であり、地域の人々の健康と福祉を保証することを目的とする。
  • 病院は、生命の尊重と人間愛とを基本とし、常に医療水準の向上に努め、専門職的倫理的医療を提供するものとする。
  • 病院は、利用しやすく、且つ、便宜を人びとに公正に分ち合うサービスを志向するものとする。
  • 病院は、患者中心の医療の心構えを堅持し、住民の満足を得られるように意欲ある活動をするものとする。
  • 病院は、地域医療体系に参加し、各々のもてる機能の連携により、合理的で効率的な医療の成果をあげることに努めるものとする。
  • 「医療を受けられる方の
    権利章典」

    患者さんの権利

    • だれでも、公平に適切な医療を受ける権利があります。
    • だれでも、一人の人間として尊厳が守られる権利があります。
    • だれでも、病状、経過、治療の内容などについて、理解しやすい言葉で説明を受ける権利があります。
    • だれでも、十分な説明と情報に基づき、自らの意思で医療内容を選択する権利があります。
    • だれでも、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞く権利があります。
    • だれでも、自らの診療記録の開示を求める権利があります。
    • だれでも、診療上得られた個人情報が守秘され、病院内の私的な生活を可能な限り干渉されない権利があります。

    患者さんの責務

    • 患者さんは、自身の健康に関する情報をできるだけ正確に医療提供者に伝える責務があります。
    • 患者さんは、ご自分の治療に必要な診療上の指示を守る責務があります。
    • 患者さんは、すべての人の医療や療養生活に支障を与えないように、定められた規則を守る責務があります。
      • 禁酒・禁煙
      • 他の患者さんへの迷惑行為の禁止
      • 院内での暴言・暴力・ハラスメント行為・器物損壊の禁止
      • 医療費の支払いの遵守

「子どもの医療の権利章典」

子どものみなさんと病院のお約束です。

この約束を病院は大切に守ります。

  • 子どもたちは、どのようなときでもひとりの人間として大切にされます。
  • 子どもたちは、安心・安全な場で最もよい医療を受けることができます。
  • 子どもたちは、入院しているときでも、できる限りご家族と共に過ごすことができます。
  • 子どもたちは、自分の考えや思うこと、わからないことや不安なことがあるときはいつでもご家族や病院の人たちに話したり、聞いたりすることができます。
  • 子どもたちは、病気のことや病気を治していく方法について、十分な説明を受けることができます。
  • 子どもたちは、病気や障がい、その他あらゆる面で差別されることなく、こころやからだを傷つけるあらゆる行為から守られます。
  • 子どもたちは、入院しているときでも、年齢や症状に合った遊びや学びを受けることができます。
  • 子どもたちのプライバシーは、いつでも守られます。
  • 子どもたちは、こころやからだの苦しみや痛みを伝え、それを和らげるための支援を受けることができます。
  • 子どもたちは、ご両親またはそれに代わる人と一緒に、診療記録(カルテ)の開示やセカンドオピニオンを求めることができます。
  • 子どもたちは、退院したあとも継続して治療を受けることができます。

「ペイシェントハラスメントに対する方針」

はじめに

鳥取市立病院(以下「当院」という。)は、「信頼される病院」、「心温まる病院」、「楽しく働ける病院」を基本理念とし、患者、家族及び当院で働く職員の信頼や期待に応え、より良い医療を提供することに心がけています。

しかしながら、ごく一部の患者、家族等の関係者(以下「患者等」という。)から、常識の範囲を超えた要求や当院の職員、他の患者やその家族の人格を否定する言動・暴力・セクハラ等、その尊厳を傷つける行為もあり、これらの行為は職場環境や診療環境の悪化を招く重大な問題となっています。

当院は、職員一人ひとりが心身ともにいきいきと活躍できる働きがいのある職場を目指し、「鳥取市立病院ペイシェントハラスメントに対する方針」を定め、患者等からのペイシェントハラスメントに該当する悪質な行為に対しては毅然とした対応を行い、より質の高い医療サービスの提供を目指します。

定義

  • ペイシェントハラスメント(以下「ペイハラ」といいます。)とは、患者等からのクレーム言動のうち、当該クレーム言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により労働者の就業環境が害されるものをいいます。
  • 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものとは、以下のいずれかに該当する行為をいいます。
    1. 職員や他の患者・家族等への暴力行為、もしくはその恐れがある威嚇的行為
    2. 大声、暴言または脅迫的言動により、他の患者・家族等に著しい迷惑を及ぼし、あるいは職員の業務を妨害する行為
    3. 職員に対し謝罪または謝罪文を強要する行為
    4. 理不尽な、解決しがたい要求を執拗に繰り返し行う行為
    5. 長時間に亘り職員を拘束し、あるいは居座る等して病院業務を妨害する行為
    6. 建物設備、機器などを無断で使用または故意に破損する行為
    7. 危険な物品を院内に持ち込む行為
    8. 職員又は他の患者・家族等に対する性的な言動やみだりに接触するなどのセクハラ行為
    9. 電話により理不尽・不合理な要望等を繰り返し、または長時間、職員を拘束し、病院業務を妨害する行為
    10. その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、及び医療に支障をきたす迷惑行為
  • 労働者の就業環境が害されるものとは、人格や尊厳を侵害する言動により、職員が身体的・精神的に苦痛を与えられ、当該職員が就業する上で看過できない程度の支障が生じる場合をいいます。

当院におけるペイハラへの対応姿勢

診療は、患者と医療者の信頼関係を前提として成り立つものであり、過剰なクレームや理不尽な要求、暴言、威嚇、誹謗中傷などの著しい迷惑行為であるペイハラ行為は、その基礎となる信頼関係を毀損させるものです。そのような行為に対しては、当院は毅然とした態度で対峙し、他に受診される方や家族に対する日常の診療業務や医療従事者の生活を阻害する「迷惑行為は絶対に許さない」との基本姿勢で臨みます。

また、その行為の悪質性に鑑み、警察通報はもとより、弁護士等のしかるべき機関に相談する等、厳正に対処します。

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